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高次脳機能障害等で障害5級
千葉 交通障害に遭った介護労働者
 2003年に、労災の障害等級認定基準が改正され、神経・精神の障害について整理された。中枢神経系である脳の損傷によって、高次脳機能障外が起きる。同じく脊髄の損傷によって、身体性機能障害が起きる。

 身体性機能障害・(知覚障害)・自律神経系の障害のこと。自律神経系では、膀胱・直腸・性機能障害が起きる。事故後に、失禁・便秘や勃起不全が始まったなら、中枢性の障害を疑う必要がある。

 東京・ひらの亀戸ひまわり診療所整形外科の石橋徹先生は、労災や交通事故による「むちうち」、「頚椎捻挫」の患者さんに、問診や診察・検査、泌尿器科検査(尿流動態検査)を受けてもらい、実際は中枢神経系の損傷であることをみつけてきた。

 また、改正障害等級認定基準に取り入れられた「高次脳機能障害害」とは、認知、行為(の計画と正しい手順での遂行)、記憶、思考、判断、言語、注意の持続等が傷害された状態であるとされており、全般的な障害として意識障害や認知症も含むとされている。

 Aさんは介護労働者で、利用者訪問のため自転車で走行中、交差点でトラックにはねられた。それ以来、頭痛、からだの痛み・しびれ、着脱困難、飲み込みの悪さ、めまい、易疲労、不眠などの複雑多彩な症状に悩まされてきたが、局部の神経症状であるかのように過小評価されてきた。

 労災療養・休業補償は短期間に打ち切られたが、「症状固定」後にAさんが受診した石橋先生は、各科の必要な検査も依頼しながら、脳神経麻痺、上肢の麻痺、膀胱直腸障害(神経因性膀胱を突き止め、労災交通外傷による脳損傷から一元的に説明できることを、明確に診断した。

 千葉労働局管内の労働基準監督署は、時間はかかったが、症状固定後に受診した主治医の意見も取り入れ、障害等級5級と決定した。意識を喪失しない事故でも、脳・脊髄に相当な衝撃がくわえられた場合、中枢性の障害の起きる事があり、泌尿器科検査をはじめ丁寧な診断、診断・治療に見合った補償が求められる。

【安全センター情報 2008年3月号より】
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