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私の事例

舞草 一
 昨年3月6日、軽度外傷性脳損傷友の会が結成され、参加させて頂きました。結成総会で参加者自己紹介を聴き、驚いたのは、受傷からの期間が長い事であります。東京高等裁判所で労災再発裁判をたたかわれ、中枢性障害を認められたKさんは実に27年かかったとの事でした。こんなに時間がかかった原因、現在もなかなか認定されない大きな原因は、例会や会報で石橋先生、斎藤事務局長が毎回説明されておりますが、CT・MRI等の画像診断偏重(画像に写らないから損傷なし)によるものであります。
 私は平成16年10月20日受傷の労災事故ですが、これまでの労災の経緯を書きますので、参考にして頂ければと思います。

 平成16年10月19・20日
 勤務先に隣接している駐車場の塗装工事の有機溶剤が換気口からオフィスに入る。有機溶剤が充満しているなか就労させられたため、嘔吐・頭痛等の症状が出、ふらつき尻餅をついた際に胸椎を打つ。味覚・嗅覚・視力の障害、腰背中の痛みで耳鼻科・眼科・整形外科を受診

 平成18年2月3日
 症状固定 診断名:第11胸椎圧迫骨折 頸椎捻挫 両眼視神経症 両眼調節障害。
 視力低下と圧迫骨折により併合8級認定。
 症状の増悪により、転院。神経学的所見と症状固定時の診断書を見ると頸椎捻挫ではなく脊髄不全損傷・中枢神経損傷であるとして平成19年4月3日労災再発申請。
 頸髄よりも上位の脳の可能性もあるとの事で、平成19年7月20日、石橋先生を紹介され受診。石橋先生の神経学的診断と神経耳科・神経眼科・リハビリテーション科・神経泌尿器科の専門医に精密検査をして頂き、WHO基準に則り外傷性脳損傷との確定診断を受け、改めて外傷性脳損傷・神経因性膀胱で再発申請。

 平成21年7月15日
 労基署却下。 ただちに労働局に審査請求を提出。
 却下時の復命書を取り寄せたところ、地方労災医員・協力医の所見は、
 脳神経外科:MRI等の検査所見がない、本件災害の転倒原因は体重と身長のバランスから考えて自己過失によるもの。現症状からすれば脳幹・小脳の神経変性症によるものと考えられるが、未検査であり、その確定は未だ困難である。
 泌尿器科:発症当時排尿に関する審査記録や意見書が存在しないので、事故を契機として発症したか不明。 脳神経外科医と泌尿器科医の所見を見たとき、思わず笑ってしまいました。医師としての研鑽はさることながら、労働災害のいろはから勉強して頂きたいと思います。
 復命書の中で取り上げられておりますが、一度診察をしてもらった脳神経外科医は、身体を触る事もなく、問診とCT画像のみで後頭部の神経痛と診断されました。
 労災の基準がかわる事により、自動車事故の基準もかわると聞いております。今後も皆さんと共にたたかっていく覚悟であります。
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