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ミクロな神経細胞の『軸索(じくさく)』が、多発性・びまん性に損傷
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ヒトは、見えるもの・なおるものに飛びつきやすい。しかし、軽度外傷性脳損傷は、脳(のう)腫瘍(しゅよう)や脳内出血のように障害部位を特定(画像で見える)しにくい。
石橋先生の『軽度外傷性脳損傷』(金原出版)に、「脳の実質に影響を受けた被災者が示す症状は多岐・多彩である。」「主たる病態は軸索損傷であることから、頸(けい)椎(つい)に回転軸をおく加速・減速の回転性のエネルギー負荷が脳に作用して、脳の実質が大脳皮質(灰白質)から深部白質、脳梁(のうりょう)、脳幹部にかけて複数部位で損傷されて複雑な欠落症状が出現してくる」と指摘されており、脳の実質すべてが問題なのです。 |
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『軽度外傷性脳損傷』 3章 脳損傷(WAE:むちうち関連脳症)の臨床症状
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会員などの症例から、解剖学を踏まえ、高次脳機能障害・脳神経関連の障害・運動障害・知覚障害・小脳症状・神経因性(しんけいいんせい)膀胱(ぼうこう)という、脳実質の器質的損傷による症状が解明されています。 |
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はじめの診察・検査で、3章に示された臨床症状が診断されれば、神経 眼科・耳鼻科・リハビリ科・泌尿器科の裏づけ検査を施行した上で、現症が確認され、軽度外傷性脳損傷と確定診断されます。裁判や労災の審査では、主治医の診断と、相手がたの医師の判断は、次のように対比できます。 |
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医師の対比
経過と現症
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石橋医師 |
被告側の医師
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主治医として |
著作において |
受傷後の経過についての評価(石橋医師にかかる前のカルテ記載は、不十分) |
@カルテを検討し、被災者の供述と照合し、神経診断学的に解釈。 |
『軽度外傷性脳損傷』10章の4症例などを中心に、カルテと患者の供述を検討。 |
被災者の陳述書を揚げ足取りすることが多く、カルテを神経診断学的に批判できない。 |
現症
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A診察・検査と他科検査依頼により、脳損傷の臨床症状を診断・総合判断。 |
『軽度外傷性脳損傷』3章に、解剖学を踏まえた概論 |
画像のみで脳損傷を否定した上で、事故と諸症状の間に因果関係がないとする。 |
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Aは自然科学的証明ですが、@をへて訴訟上の因果関係も十分証明されます(常人が疑いをさしはさまない程度の、高度の蓋然性(がいぜんせい)をみたす)。 |
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脳・脊髄の損傷について、2006年以来、札幌・東京・大阪高裁などの勝利判決を得ています。労災についても、再審査・審査請求などにおいて、再発申請・障害等級 事案がたたかわれています。 |
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