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第2号 2009年8月

軽度外傷性脳損傷
友の会  会 報
第 2 号 2009年8月
〒136-0071 江東区亀戸 7-10-1 Zビル5F
 電話 03-3685-2617 , FAX 03-3683-9766
 E-mail info@mild-tbi.net
軽度外傷性脳損傷の保証を
障害等級(精神・神経の系統)認定基準の改正を
 WHO(世界保健機関)は2004年、軽度外傷性脳損傷(mild TBI)の診断基準を定義しました。「軽度」というのは、受傷後の意識障害などによって定義されるので、軽度=軽症ではなく、重症者も多いのです。
 言語障害など
 症度
 軽度
 中度
 重度


 軽症

 重症
 軽度でも軽症と限らず、重傷者も多い。
 交通事故の障害等級は、労災の障害等級認定基準を準用します(1級が一番重く、14級が一番軽い)。この障害基準は、厚生労働省が2003年、精神・神経の障害の認定に関する専門検討会を開いて改正しました。改正基準では、脳の損傷によって「高次脳機能障害」と「身体性機能障害」がおき、脊髄損傷によって身体性機能障害が起きると整理し、それらの症状・障害を総合して障害等級を判断することにしました。
 損傷部位  精神障害  身体性機能障害
 脳
 高次脳機能
 障害
 脳神経麻痺
 知覚
 障害
 運動
 障害
 膀胱・直腸・
 性機能障害
 脊髄
 労働能力が相当喪失したら7級以上(労災では障害年金)とすべきですが、「通常労務可能かつ画像所見なし」なら14級ということなので、労務不能なのに画像所見なし(損傷はあるが、画像に見えない)のため14級にされがちです。軽度外傷性脳損傷・患者の半数は、画像所見なしであり、画像に見えないからと言って、重症で働けないのに最低級にするのは「労働能力喪失を補償(填補(てんぽ))する」という法の趣旨に反します。
 画像所見なしでも、脳の器質的損傷により労働能力が喪失したなら、7級以上になるよう、基準を改正すべきです。WHOの診断基準に沿って、専門検討会を開き、画像偏重の障害基準を改正しないと、交通事故や労災の被災者は正当に補償されないのです。
9月例会 9/11日(金) 13〜16時 ひらの亀戸ひまわり診療所 4階会議室
11月例会 11/13(金) 13〜16時 同上
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 ミクロな神経細胞の『軸索(じくさく)』が、多発性・びまん性に損傷
 ヒトは、見えるもの・なおるものに飛びつきやすい。しかし、軽度外傷性脳損傷は、脳(のう)腫瘍(しゅよう)や脳内出血のように障害部位を特定(画像で見える)しにくい。
 石橋先生の『軽度外傷性脳損傷』(金原出版)に、「脳の実質に影響を受けた被災者が示す症状は多岐・多彩である。」「主たる病態は軸索損傷であることから、頸(けい)椎(つい)に回転軸をおく加速・減速の回転性のエネルギー負荷が脳に作用して、脳の実質が大脳皮質(灰白質)から深部白質、脳梁(のうりょう)、脳幹部にかけて複数部位で損傷されて複雑な欠落症状が出現してくる」と指摘されており、脳の実質すべてが問題なのです。
 『軽度外傷性脳損傷』 3章 脳損傷(WAE:むちうち関連脳症)の臨床症状
 会員などの症例から、解剖学を踏まえ、高次脳機能障害・脳神経関連の障害・運動障害・知覚障害・小脳症状・神経因性(しんけいいんせい)膀胱(ぼうこう)という、脳実質の器質的損傷による症状が解明されています。
 『軽度外傷性脳損傷』 10章 症例
 はじめの診察・検査で、3章に示された臨床症状が診断されれば、神経 眼科・耳鼻科・リハビリ科・泌尿器科の裏づけ検査を施行した上で、現症が確認され、軽度外傷性脳損傷と確定診断されます。裁判や労災の審査では、主治医の診断と、相手がたの医師の判断は、次のように対比できます。
   医師の対比
経過と現症
石橋医師 被告側の医師

主治医として 著作において
受傷後の経過についての評価(石橋医師にかかる前のカルテ記載は、不十分) @カルテを検討し、被災者の供述と照合し、神経診断学的に解釈。 『軽度外傷性脳損傷』10章の4症例などを中心に、カルテと患者の供述を検討。 被災者の陳述書を揚げ足取りすることが多く、カルテを神経診断学的に批判できない。
現症



A診察・検査と他科検査依頼により、脳損傷の臨床症状を診断・総合判断。 『軽度外傷性脳損傷』3章に、解剖学を踏まえた概論 画像のみで脳損傷を否定した上で、事故と諸症状の間に因果関係がないとする。
 Aは自然科学的証明ですが、@をへて訴訟上の因果関係も十分証明されます(常人が疑いをさしはさまない程度の、高度の蓋然性(がいぜんせい)をみたす)。
 交通事故裁判例や労災審査
 脳・脊髄の損傷について、2006年以来、札幌・東京・大阪高裁などの勝利判決を得ています。労災についても、再審査・審査請求などにおいて、再発申請・障害等級 事案がたたかわれています。
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