労働基準局の精神・神経障害等級認定基準について、横田業務係長は、 画像「等」の中に、神経診断学にもとづく他覚的所見も含まれ、画像に見えないからといって全否定するものではないこと、 軽度外傷性脳損傷という疾病概念を否定するものではないこと、 事故と病気との因果関係が必要であること、 を明言されました。