発行は、木山さんの裁判を支援する会(連絡先は、友の会)
⇒本資料は品切れとなりました。
原告(会員)は、1981年に頭部打撲。捻挫と誤診され、労災障害等級裁判で、2000年に最高裁で敗訴確定(障害一時金にとどまる)。
しかし、労災再発申請を行い、東京地裁では敗訴したものの、2008年6月4日、東京高裁(石川善則裁判長)で逆転勝訴、確定(中枢神経損傷を明確に認めた)。
その後、ふたたび症状固定し、障害年金になりました。判決文の「裁判所の判断」より、以下に引用。
・ 頸椎損傷はX線写真、CT,MRI等による画像診断により把握することができるが、頸髄自体の損傷はこのような画像診断でとらえることは困難である。
・ 頸髄損傷でも歩くことができる人の泌尿器の障害は、見過ごされることがあるとの指摘もある。
・ 控訴人(原告)が尿失禁等があることを医師に話さなかったとの一事をもって本件事故直後には尿失禁等はなかったと推断することはできない。・・・当初、医師に尿失禁等を訴えなかったため、神経因性膀胱と診断されることが遅れたものというべきである。
・ 本件事故により、頸部・頭部や手指等の上肢を中心とする運動障害及び感覚障害を発症し、併せて神経因性膀胱を発症したものである。・・・頸椎捻挫は膀胱直腸障害を伴わないから、本件事故による控訴人の傷病は頸椎捻挫にとどまるものではないというべきである。・・・本件事故により不完全頸髄損傷の一態様である中心性頸髄損傷を発症したものと認めるのが相当である。
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